A.統一写真コピー法は、連邦、州、その他地方の政府機関が保管する一般文書のコピーに適用される。また、株式会社、合名会社、個人企業、非営利団体、その他非政府組織が保管する事業記録にも適用される。いずれの場合も、コピーは元の文書の正確な再現でなくてはならず、またコピーは,組織で作られた規定にしたがって正しい方法で、作成されなければならない。
統一写真コピー法および証拠物件に関する統一規則は、州の間に起きる法律上の実務の差を調和させるために、様々な州の法律専門委員によって作り出された統一法の例である。統一法は、それが採用された法域のみに適用される。UPAもUREも、連邦裁判所において適用される。これらの法律の一方または両方が、88%の州で採用されている。その他の場合では、州固有の法制によって、マイクロフィルム・コピーの容認性や具体的状況での保存におけるマイクロフィルム・コピーの適合性を認めたり制限したりしている。
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