令和5年1月に改正、施行された電子帳簿保存法の宥恕期間が令和5年12月31日をもって終了し、令和6年1月1日より、電子取引データの保存が義務化される事をうけ、事業者が適切に対応するための情報を提供することを目的として当電子帳簿保存法令和5年度改正解説と検討の手引きを作成しました。 法律へ対応するだけではなく、業務効率性や競争力の向上を目指した運用に役立てていただけると幸いです。
目次より
第1章 電子取引保存要件
第2章 スキャナ保存要件について
第3章 書類保存要件について